印紙税法の第二条では、
「別表第一の課税物件の欄に掲げる文書には、この法律により、印紙税を課する」とされています
「文書」とは、紙のことです
よって「デジタル」は紙では無い為、課税対象に当たりません
メリット1 電子契約は印紙税の対象外になり大幅なコスト削減
メリット2 ペーパーレスの電子契約により郵送費、通信費、書類
保管費を削減します。
メリット3 高度化したセキュリティ、バックアップシステムにより
機密漏洩を防ぎまた万一の災害対策になります。
国税庁ホームページでは
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm
国税庁→コミットメントライン契約に関して作成する文章に対する印紙税の取り扱い→
コミットメントライン契約の締結に際して作成する文章→電子契約に関する収入印紙への質問と回答
↓
≪回答≫
請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより貸付人に対して提出する場合には、実際に文章が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。また、ファクシミリや電子メールを受信した貸付人がプリントアウトした文章は、コピーした文章と同様のものと認められることから、課税文章としては取り扱われません。
契約の取り交わし方法
企業
① 契約書(Word Excel)アップロード+ 宛先(顧客)の指定
↓
デジタル契約管理システム(契約書がサーバーに保管される)
・HTML形式変換表示→PDF→タイムスタンプの情報埋め込み
↑
顧客
② ログイン及び契約書確認・承認
タイムスタンプについて
電子データ(契約書)が「いつ」何日の何時何分何秒に成立したかを、第三者に証明することができるものです。
タイムスタンプの効力
存在の証明
タイムスタンプが付与された日時に確かにデータが存在していた事の証明
非改ざん性の証明
タイムスタンプが付与された日時以降データが改ざんされていない事の証明
↓
これらの機能により電子契約ファイルの、
「証拠性」「透明性」等の確保と強化を行っています
デジタル契約の証拠性は
契約を取り交わした当事者が、お互いの「本人確認」「契約意思を確認」をしたことを明らかにし、それを以ってシステムに保管されます、タイムスタンプを契約成立時に打ち込む事で、契約日時から時間まで記録されており、より証拠性の高いものとなっております。それ以降契約書データを暗号化することにより「改ざん」を加えることが出来ません。
システム使用料基本料
基本料
- 初期導入費 ¥100,000円
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利用料
- お問い合わせください
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